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康彦】(以下「ロボット工業会」という)のJIS原案作成委員会(産総研を中心とし、メーカーや事業者、有識者で構成)にて審議され、「産業標準化法」(以下「新JIS法」という)のもとで役務(サービス)規格の第一号として制定されるものである。 この規格は、少子高齢化による労働力不足を解決するものとして普及が期待されるサービスロボットが人と安全に共存するために、ロボットを用いてサービスを提供するロボットサービスプロバイダーが行うべき安全な管理や運用に関する要求事項を体系化、標準化したもので、今後のロボットサービスの安全・安心な普及に貢献することが期待される。 なお、この取り組みの詳細は、2019年6月5~8日に広島で開催される日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス 講演会で発表される。 空港での案内ロボット実証実験例(左)、介護施設での腰部アシストロボットの使用例(右) 開発の社会的背景 少子高齢化が進み、サービスや介護、農林水産、建築土木、運輸などあらゆる産業分野で労働力不足が課題となっている。その解決策のひとつとして期待されるのが、案内ロボットや介護ロボット、運搬ロボット、アシストロボットなどのサービスロボットの導入である。これらロボットによるサービスの実用化が始まる中、人と共存してロボットが動作するには安全性の確保が必須である。 このため、これまでにサービスロボットの国際安全規格ISO 13482が日本主導で2014年に策定され、規格の普及が進んできた。しかし、ロボットが機械として安全であっても、運用方法を誤れば危険な状況が起こりえる。また、ロボット製造者が、ロボットサービスとして想定し得るさまざまな利用方法や利用者、利用環境のすべてを予測して、ロボット単体で安全を確保するのは困難である。製造業などでは事業者が行うべき安全管理やマネジメントは労働安全衛生法や労働安全マネジメント規格ISO 45001で規定されているが、一般の人や生活空間を対象に動作するサービスロボットについては、これを運用するロボットサービスプロバイダーが実施すべき安全管理・マネジメントについての体系化、標準化がなされていなかった(表1)。 対象分野 ロボット本体(機械)の安全 ロボット運用時の安全 産業用ロボット ISO 10218/JIS B 8433 ISO 45001/労働安全衛生法 サービスロボット ISO 13482/JIS B 8445 及び JIS B 8446-1~3 従来なし ↓ 新規格 (JIS Y 1001) 表1 産業用ロボットおよびサービスロボットの安全に関する規格や規則 またこれまでJIS規格は、鉱工業品などだけを対象としていたが、2019年7月1日より施行される新JIS法ではデータ、サービスなども対象とされることになった。これにより、ロボットサービスもJIS規格による標準化の対象となった。 研究の経緯 ロボット革命イニシアティブ協議会(RRI)では、2016年に「生活支援ロボット及びロボットシステムの安全性確保に関するガイドライン(第一版)」を作成して公開し、さらにその後、サービスロボットメーカー、ロボットサービスプロバイダー、有識者らが集まり、それぞれが開発したサービスロボットやロボットサービスの実証試験、またその際に明らかになった安全に関する課題などについて、産総研が中心となって議論を進めた。その結果、「サービスロボットを活用したロボットサービスの安全マネジメントシステムに関する要求事項」を規格原案として作成して提案し、ロボット工業会JIS原案作成委員会の審議を経て、2019年7月1日に新JIS法におけるサービス分野規格第一号のJIS Y 1001として発行されることとなった。 研究の内容 ① 規格の適用範囲 これまでの産業用ロボットは、工場の安全柵の中だけで稼働したり、教育を受けた専門の従業員だけが利用したりするのに対して、本規格が対象とするサービスロボットは、一般の人を対象に、もしくは一般の人の近くにいる場所で動作する。そのため、空港や駅、商業施設や介護施設などのさまざまな利用環境において、高齢者や子供、障害者などのさまざまな人に対して安全をどう確保するかが重要となる。産総研では、これまでNEDO生活支援ロボット実用化プロジェクトの成果として、概要図(左)にあるような公共空間で動作するサービスロボットについて安全性を確保するための試験や認証技術を開発してISO 13482の策定に貢献し、また、概要図(右)にあるような介護ロボットについてはAMEDロボット介護機器開発・導入促進事業の研究成果として、ロボットを利用する際の人の関わりが重要であることを報告してきた。そういった さまざまなサービスロボットの開発やその実証試験について、安全に関する課題とリスクアセスメントなどの安全性評価やリスク低減方法の知見を蓄積し、その知見を元に、本規格の策定を進めた。本規格では、事業としてロボットサービスを提供しロボットを運用するロボットサービスプロバイダーが、一般の受益者や周囲の第三者の安全を確保するために実施すべき安全管理、マネジメントについて規定している(図1)。 図1 想定するロボットサービスのビジネスモデル(B2B2Cモデル)と対応する規格(JIS Y 1001解説) ② 安全マネジメントの概要 安全マネジメントの内容としては、サービスロボットの安全規格ISO13482などで示されるロボット自体の安全性は確保されていることを前提として、ロボットサービスプロバイダーがそれぞれに行う、個別のロボットサービス特有の安全上の課題や問題をリスクアセスメントを行うことで明らかにし、運用時のリスクを安全管理などで低減するものとなっている。また品質マネジメント規格ISO9001や労働安全マネジメント規格ISO45001と同様の、トップマネジメントや体制構築、教育などの安全管理活動の継続的な実施と改善を求めている(図2:JIS B 9700:2013)。 図2 製造業者とロボットサービスプロバイダーによるリスク低減 今後の予定 ロボットサービスにおける安全マネジメントの必要性は日本国内に限られるものではない。今後は日本発のロボットが世界中で活躍できるよう、早期の国際標準化にむけた提案を進める予定である。また本規格が活用されることにより、国内外におけるロボットサービスの安全な普及に役立つことが期待される。 用語の説明 ◆サービスロボット 製造分野で使われている産業用ロボットと異なり、一般の人にサービスを提供したり、一般の人がいる空間で利用されるなど、主に一般の人と共存して利用されるロボット。介護施設で利用される介護ロボットやアシストロボット、空港や駅、商業施設などで利用される案内ロボット、搬送ロボットなどがあり、実用化が始まっている。[参照元へ戻る] ◆一般社団法人日本ロボット工業会 ロボット産業の健全な発展のための活動を行っている業界団体。ロボットの安全に関わるJIS規格や国際規格を審議する専門委員会の事務局、国内審議団体の取りまとめなども担当する。[参照元へ戻る] ◆ロボットサービスプロバイダー サービスロボットを事業として運用し、サービスを提供する事業者。利用するロボットは自ら製造するか、ロボット製造業者から購入する。本規格において、ロボットサービスの安全な提供に責任を持つ主体として規定される。[参照元へ戻る] ◆ISO 13482 サービスロボットの、機械としての安全性を確保するための要求事項を規定したISO国際安全規格「Robots and robotic devices -- Safety requirements for personal care robots ロボット及びロボティックデバイス-生活支援ロボットの安全要求事項」[参照元へ戻る] ◆ISO 45001 一般の労働安全について組織として行うべき内容を規定した国際安全規格。他のマネジメント規格と整合した要求事項からなる。[参照元へ戻る] ◆リスクアセスメント 製品やサービスの安全性を評価するため、 さまざまな規格や法規で規定されている、標準的に行われるべき方法。システマティックな手順に従うことで、リスクのもととなる危険源を漏れなく見つけ出し、その危険性についてリスクを評価し、適切なリスク低減の対策を行うことで安全性を確保する。機械安全においては、ISO 12100 /JIS B 9700 「機械類の安全性. 設計のための一般原則. リスクアセスメント及びリスク低減」にて詳細が定義されている。[参照元へ戻る] ◆B2B2Cモデル 商取引の形態(ビジネスモデル)として企業同士の取引をB2B、企業と一般消費者との取引をB2Cと呼ぶが、B2B2Cは、これらの組み合わせとして、ロボットサービスプロバイダーがロボット製造業者からロボットを購入して一般消費者にサービスを提供する取引形態を指している。[参照元へ戻る] ◆ISO 9001 あらゆる組織について、製品やサービスの品質向上のために行うべき内容を規定した国際規格。最初のマネジメント規格として、他の多くのマネジメント規格とも共通した要求事項を持つ。[参照元へ戻る] 関連記事「ロボット介護機器開発ガイドブック」の無償配布を開始 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