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構成比 職員数 構成比 一般行政職 4,729 52.2 4,803 51.8 △74 △1.5 技能労務職 1,033 11.4 1,096 11.8 △63 △5.7 企業職 312 3.4 335 3.6 △23 △6.9 税務職 357 3.9 361 3.9 △4 △1.1 福祉職 1,137 12.6 1,189 12.8 △52 △4.4 医師薬剤師等 855 9.4 849 9.2 +6 +0.7 消防職 480 5.3 480 5.2 ±0 ±0 教育職 153 1.7 160 1.7 △7 △4.4 臨時職員 3 0.0 4 0.0 △1 △25.0 計 9,059 99.9 9,277 100.0 △218 △2.3 ※構成比について、四捨五入の関係により合計が100にならない場合があります。 ⇒職種別職員数<PDF> 一部事務組合等 一部事務組合等の職種別職員数の状況は表3のとおりです。 表3 職種別職員数(一部事務組合等)(単位:人、%)   19.4.1(A) 18.4.1(B) A-B 伸び率 職員数 構成比 職員数 構成比 一般行政職 212 14.4 222 15.2 △10 △4.5 技能労務職 137 9.3 131 8.9 +6 △4.6 企業職 3 0.2 4 0.3 △1 △25.0 医師薬剤師等 399 27.0 393 26.8 +6 +1.5 消防職 699 47.4 695 47.4 +4 +0.6 教育職 7 0.5 7 0.5 ±0 ±0 臨時職員 19 1.3 13 0.9 +6 +46.2 計 1,476 100.1 1,465 100.0 +11 +0.8 ※構成比について、四捨五入の関係により合計が100にならない場合があります。 ⇒職種別職員数<PDF> ページのトップに戻る 職員給与の状況(平成19年4月1日現在) 1.地方公務員の給与決定の原則と根本基準 職務給の原則 「給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない」とされており、職責が重くなるほど給与が高くなります。 均衡の原則 「給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない」とされています。 地方公共団体においては、国家公務員の給与を基本としつつ、地域の民間給与の状況をより適切に反映することとされています。 条例主義の原則 地方公務員法および地方自治法により、給与、勤務時間その他の勤務条件は条例で定め、いかなる給与も条例に基づかずには支給することはできません。 ページのトップに戻る 2.給与構造の改革 平成18年4月1日付けで全17市町において給与構造の改革を実施済みです。 <給与構造の改革とは> ・給料表の見直し   地域ごとの民間給与水準の格差を踏まえ、給料表の水準を全体として平均4.8%引下げます。   また、年功的な給与上昇を抑制し、職務職責に応じた給料構造への転換として、職務の級の統合を行います。 ・地域手当の新設   公務員の給料表水準を民間賃金の低い地域を考慮して引下げたことに伴い、民間賃金が高い地域に勤務する   職員に対し、調整手当を廃止し、地域手当を支給します。 ・勤務実績の給与への反映   勤務成績を昇給により反映させやすくするため、号給を4分割し、普通昇給と特別昇給を一本化します。 ページのトップに戻る 3.平均給料月額 市町 市町の平均給料月額の状況は表4のとおりです。 一般行政職の平均年齢は42.11歳、技能労務職の平均年齢は48.5歳となっています。 表4 平均給料月額の状況(市町)(単位:百円、%)   全職種 一般行政職(A) 技能労務職(B) B/A×100 給料額(前年比) 給料額(前年比) 給料額(前年比) (前年値) 市 3,350 (-1.2) 3,443 (-1.4) 3,069 (-0.1) 89.1(88.0) 町 2,873 (-0.3) 3,005 (-0.8) 2,317 (+0.4) 77.1(76.2) 計 3,247 (-1.0) 3,343 (-1.2) 2,888 (±0) 86.4(85.3) ⇒平均給与月額(全職種・一般行政職・技能労務職)<PDF> 一部事務組合等 一部事務組合等の平均給料月額の状況は表5のとおりです。 表5 平均給料月額の状況(一部事務組合)(単位:百円、%) 全職種 一般行政職 技能労務職 消防職 給料額(前年比) 給料額(前年比) 給料額(前年比) 給料額(前年比) 3,112 (-0.9) 3,413 (+0.1) 2,157 (-0.8) 3,343 (-0.9) ⇒平均給与月額(全職種)<PDF> ページのトップに戻る 4.諸手当 地域手当 地域手当は、国の指定基準に準じ、福井市のみが支給しています。 地域手当は、地域ごとの民間給与の状況がより的確に反映されるよう、民間賃金水準が高い地域で勤務する職員の給与水準の調整を図るため、従前の調整手当に替えて支給される手当です。給料・管理職手当・扶養手当の月額に支給割合を乗じたものであり、支給地域および支給割合については、国の指定基準に基づいて定める必要があります。 国の指定基準においては、県内では福井市のみが支給地域となっており、その支給割合は2%です(平成19年4月1日現在)。なお、制度完成時(平成22年度)の支給割合は3%です。 特殊勤務手当 特殊手当の支給職員割合の状況は表6(団体数)のとおりです。 支給職員割合が30%以上の団体は2団体(福井市、敦賀市)です。 あわら市は平成16年3月1日から特殊勤務手当を全廃しています。 表6 特殊勤務手当支給職員割合     10%未満 10%以上   20%未満 20%以上  30%未満 30%以上  40%未満 40%以上  50%未満 市 3 2 1 1 1 町 5 3 0 0 0 計 8 5 1 1 1 ⇒特殊勤務手当<PDF> 著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上の特別の考慮を必要としますが、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に支給されるものです。 特殊勤務手当については、1件ごとに職務の内容、支給基準、支給方法等を調査・分析し、制度の趣旨に合致しない不適切な手当については、廃止を含めて見直しを図る必要があります。 ページのトップに戻る 期末・勤勉手当 期末手当は、国の支給月数を上回っている団体はありません。 多くの市町で、個々の職員の勤務成績に応じて決められる勤勉手当の成績率が勤務成績と関係なく一律に決定されており、成績率の幅の適用の運用がされていない状況にあります。一定の期間に成果をあげた職員に対して、高い成績率で支給するなど制度の趣旨に則った運用が求められます。 民間における賞与等(いわゆるボーナス)の特別給に見合う手当として1年に2回、職員に支給される手当です。期末手当は、給料月額等(支給基礎額)に定めた支給割合を乗じて得た額が支給されます。 また、勤勉手当は、給料月額等に勤務期間に応じた割合を乗じて得た額に、その職員の勤務成績に応じた割合(成績率)を乗じて得た額が支給されます。 期末勤勉手当役職段階別加算措置 期末勤勉手当の役職段階別加算措置の状況は表7(団体数)のとおりです。 加算対象職員の割合が最も高い団体が小浜市で85.6%、最も低い団体は美浜町で47.9%となっています。役職加算が80%を超える団体は、6団体(小浜市、大野市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市)です。 表7 期末勤勉手当役職団体別加算状況(一般行政職)     50%未満 50%以上    60%未満 60%以上    65%未満 65%以上    70%未満 70%以上    75%未満 75%以上    (80%以上) 市 0 0 2 0 1 6(6) 町 1 4 2 0 0 1(0) 計 1 4 4 0 1 7(6) ページのトップに戻る 5.高齢層職員対策 国においては、平成18年度から、勤務成績に基づく昇給制度の導入に伴い、中高齢層についても勤務実績をより適切に反映させるよう、55歳昇給停止措置に替えて、55歳昇給抑制措置を導入しており、全ての市町において平成18年度から55歳昇給抑制措置を導入しています。 現行の公務員の給与体系は職務給の原則をもとに設計されていますが、実際の給料表の体系および運用においては年功序列的な性格が強いため、平成18年度から、給料表の水準を4.8%引下げが実施されており、中高齢層についてはさらに2%程度を引下げ、若年層については引下げを行わない、給与カーブのフラット化の取組みがなされています。 ページのトップに戻る 6.退職手当 平成18年度における市町の退職金の支給状況は、表8のとおりです。 支給対象者は409人、支給総額は8,001百万円となっています。 表8 平成18年度退職手当支給状況(単位:人、百万円)     一般職員 教育公務員 合  計 受給者 支給額 受給者 支給額 受給者 支給額 市 304 6,437 4 80 308 6,517 町 100 1,481 1 3 101 1,484 計 404 7,918 5 83 409 8,001 ※四捨五入の関係により合計が合わない場合があります。 ページのトップに戻る 特別職等の報酬月額(平成19年4月1日現在) 1.市町長・副市町長 市町長の報酬月額の最高は敦賀市・小浜市の9,200百円、最低は池田町の7,350百円となっています。 副市町長の報酬月額の最高は福井市の8,740百円、最低は越前町の6,120百円となっています。 2.市町議会議員 議長の報酬月額の最高は福井市の7,400百円、最低は永平寺町の2,900百円となっています。 副議長の報酬月額の最高は福井市の6,700百円、最低は池田町の2,250百円となっています。 議員の報酬月額の最高は福井市の6,300百円、最低は池田町の2,050百円となっています。 3.教育長 教育長の給料月額の最高は福井市の7,400百円、最低は池田町の5,250百円となっています。   ⇒特別職報酬月額 <PDF> ページのトップに戻る 平成18年度の給与適正化の具体例 1 給料表の是正(1団体) 下記の団体で給料表の継ぎ足しを廃止しました。(H19.4.1含む)   越前市 2 退職時・退職予定特別昇給制度の廃止(2団体) 下記の団体で退職予定特別昇給制度を廃止しました。   高浜町、おおい町 3 特殊勤務手当の見直し(5団体) 福井市(H19.4.1)           ・滞納整理業務手当(庁内分)、社会福祉業務手当(ふれ愛園事務職員分、調理師分)、競輪開催手当、       少年教育施設勤務手当、聖苑業務手当、医療業務手当(往診分、施設管理分)を廃止。           ・危険業務手当の支給対象業務を見直し。 勝山市(H19.4.1)           ・一般廃棄物最終処分場勤務手当を廃止。 越前市(H19.4.1)           ・市税賦課業務手当、市税等徴収業務手当、保健指導業務手当、土地取得等交渉事務手当、下水道等清掃点検             作業手当、エックス線照射業務手当、花き栽培業務手当、医療業務手当、給食調理業務手当、医療業務手当、            出動手当、徴収手当、熱量変更作業手当、運転業務手当を廃止。           ・査察指導業務手当を別手当に切替。           ・道路舗装作業手当の支給額を見直し。           ・斎場業務手当を減額。           ・車両系建設機械運転業務手当、災害応急手当を新設。 美浜町(H19.4.1)           ・温排水調査船乗船手当、家畜診療等業務手当、除雪作業手当、死体処理手当、放射線業務手当、汚物処理             手当、税務職員手当、運転業務手当、火葬業務手当、清掃業務手当、量水器検針手当、特定化学物質取扱             手当、洗管等作業手当を廃止。           ・町税公課手当を日額化。 若狭町(H19.4.1)           ・火葬業務手当を減額。 ページのトップに戻る アンケート ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。 分かりやすかった 探しにくかった 知りたい内容が書かれていなかった 聞き慣れない用語があった より詳しくご感想をいただける場合は、&#115;&#104;&#105;&#109;&#97;&#99;&#104;&#105;&#45;&#107;&#121;&#111;&#100;&#111;&#64;&#112;&#114;&#101;&#102;&#46;&#102;&#117;&#107;&#117;&#105;&#46;&#108;&#103;&#46;&#106;&#112;までメールでお送りください。 お問い合わせ先 市町協働課 電話番号:0776-20-0262 | ファックス:0776-20-0631 | メール:&#115;&#104;&#105;&#109;&#97;&#99;&#104;&#105;&#45;&#107;&#121;&#111;&#100;&#111;&#64;&#112;&#114;&#101;&#102;&#46;&#102;&#117;&#107;&#117;&#105;&#46;&#108;&#103;&#46;&#106;&#112; 福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス) 受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) 行財政 県政情報 県の財政・IR関連情報 市町の予算財政 行財政改革 地方分権改革 政治・選挙 県有財産の売却情報 県議会知事提案理由説明 ホーム > 県政情報 > 行財政 > 行財政改革 > 平成19年県内市町の職員数・給与の状況 福井県庁 〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号(地図・アクセス) 代表電話 0776-21-1111 | 各所属FAX番号は右の組織一覧をご覧ください ≫ 組織一覧 ≫ 施設一覧 リンク集 | お問い合わせ | サイトポリシー | プライバシーポリシー | サイトマップ | 県庁フロアマップ 表示 © 2013 福井県

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