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解体工事業者登録更新 申請手数料 建設工事に係る資材の再資源化等に関する 法律第21条第2項の規定に基づく解体 工事業者の登録の更新の申請の際に必要な 手数料 26,000 建設業者許可証明等手数料 建設業法第3条第1項に基づく知事の許可を 受けたことの証明を受けようとする際に 必要な手数料 200 経営規模等評価手数料 建設業法第27条の26第1項の規定に 基づく経営規模等評価の申請の際に必要な 手数料 10,400~ 8,100円+申請業種数×2,300円 (経営事項審査を受けようとする場合には経営規模等評価手数料と 総合評定値の通知手数料の両方が必要です。) 総合評定値の通知手数料 建設業法第27条の29第1項の規定に 基づく総合評定値の通知を請求する際に 必要な手数料 600~ 400円+請求業種数×200円 (経営事項審査を受けようとする場合には経営規模等評価手数料と 総合評定値の通知手数料の両方が必要です。) 経営規模等評価手数料 (業種追加) 建設業法第27条の26第1項の規定に 基づく経営規模等評価の申請の際に必要な 手数料 (経審結果通知後に建設業許可業種を追加 し、再度経審を受けようとする場合) 2,300~ 申請業種数×2,300円 (経営事項審査(業種追加)を受けようとする場合には経営規模等 評価手数料と総合評定値の通知手数料の両方が必要です。) 総合評定値の通知手数料 (業種追加) 建設業法第27条の29第1項の規定に 基づく総合評定値の通知を請求する際に 必要な手数料 (経審結果通知後に建設業許可業種を追加 し、再度経審を受けようとする場合) 200~ 申請業種数×200円 (経営事項審査(業種追加)を受けようとする場合には経営規模等 評価手数料と総合評定値の通知手数料の両方が必要です。) 経営状況分析手数料 建設業法第27条の35第1項の規定に 基づく経営状況分析を受けようとする際に 必要な手数料 15,900 建設業許可申請手数料 (新規許可申請) 建設業法第3条第1項の規定に基づく 建設業の許可の申請の際に必要な手数料 90,000 般特新規・許可換え新規を含む 建設業許可申請手数料 (業種追加許可申請) 建設業法第3条第1項の規定に基づく 建設業の許可の業種追加申請の際に 必要な手数料 50,000 建設業許可更新申請手数料 建設業法第3条第3項の規定に基づく 建設業の許可の更新の申請の際に必要な 手数料 50,000 収用または使用裁決申請 手数料 土地収用法第39条第1項(同法第138条 第1項において準用する場合を含む。)の 規定に基づく収用または使用の裁決の申請の 際に必要な手数料 56,400~  750,000 1 損失補償の見積額が10万円以下の場合     56,400円 2 損失補償の見積額が10万円を超え100万円以下の場合     56,400円に損失補償の見積額の10万円を超える部分が    5万円に達するごとに5,700円を加えた額 3 損失補償の見積額が100万円を超え500万円以下の場合     159,500円に損失補償の見積額の100万円を超える部分が    10万円に達するごとに7,100円を加えた額 4 損失補償の見積額が500万円を超え2,000万円以下の場合     443,500円に損失補償の見積額の500万円を超える部分が    100万円に達するごとに7,100円を加えた額 5 損失補償の見積額が2,000万円を超え1億円以下の場合     550,000円に損失補償の見積額の2,000万円を超える部分が    400万円に達するごとに10,000円を加えた額 6 損失補償の見積額が1億円を超える場合     750,000円 損失補償裁決申請手数料 土地収用法第94条第2項(同法第124条 第2項(同法第138条第1項において準用 する場合を含む。)または同法第138条 第1項において準用する場合を含む。)の 規定に基づく損失補償の裁決の申請の際に 必要な手数料 3,000~  750,000 1 損失補償の見積額が5,000円以下の場合     3,000円 2 損失補償の見積額が5,000円を超え5万円以下の場合     3,000円に損失補償の見積額の5,000円を超える部分が    5,000円に達するごとに2,600円を加えた額 3 損失補償の見積額が5万円を超え10万円以下の場合    26,400円に損失補償の見積額の5万円を超える部分が    1万円に達するごとに6,000円を加えた額 4 損失補償の見積額が10万円を超え100万円以下の場合     56,400円に損失補償の見積額の10万円を超える部分が    5万円に達するごとに5,700円を加えた額 5 損失補償の見積額が100万円を超え500万円以下の場合     159,500円に損失補償の見積額の100万円を超える部分が    10万円に達するごとに7,100円を加えた額 6 損失補償の見積額が500万円を超え2,000万円以下の場合     443,500円に損失補償の見積額の500万円を超える部分が    100万円に達するごとに7,100円を加えた額 7 損失補償の見積額が2,000万円を超え1億円以下の場合     550,000円に損失補償の見積額の2,000万円を超える部分が    400万円に達するごとに10,000円を加えた額 8 損失補償の見積額が1億円を超える場合     750,000円 他の法律の規定に基づく 裁決申請手数料 土地収用法以外の法律の規定に基づく裁決の 申請の際に必要な手数料 1,500~  750,000 1 損失補償の見積額が5,000円以下の場合     3,000円 2 損失補償の見積額が5,000円を超え5万円以下の場合     3,000円に損失補償の見積額の5,000円を超える部分が    5,000円に達するごとに2,600円を加えた額 3 損失補償の見積額が5万円を超え10万円以下の場合    26,400円に損失補償の見積額の5万円を超える部分が    1万円に達するごとに6,000円を加えた額 4 損失補償の見積額が10万円を超え100万円以下の場合     56,400円に損失補償の見積額の10万円を超える部分が    5万円に達するごとに5,700円を加えた額 5 損失補償の見積額が100万円を超え500万円以下の場合     159,500円に損失補償の見積額の100万円を超える部分が    10万円に達するごとに7,100円を加えた額 6 損失補償の見積額が500万円を超え2,000万円以下の場合     443,500円に損失補償の見積額の500万円を超える部分が    100万円に達するごとに7,100円を加えた額 7 損失補償の見積額が2,000万円を超え1億円以下の場合     550,000円に損失補償の見積額の2,000万円を超える部分が    400万円に達するごとに10,000円を加えた額 8 損失補償の見積額が1億円を超える場合     750,000円 ただし、以下の法律の規定に基づく裁決申請の場合は、上記の見積額に 応じて算出した額の2分の1の額とする。 ・都市計画法第52条の4第2項(同法第57条の5において準用する場合を  含む。)および第68条第3項において準用する同法第28条第3項 ・都市再開発法第85条第1項 ・新都市基盤整備法第9条第5項(同法第20条第6項において準用する  場合を含む。) ・生産緑地法第12条第4項において準用する同法第6条第6項 建設工事請負契約紛争処理 (あつせん)申請手数料 建設業法第25条第2項の規定に基づく あつせんの申請の際に必要な手数料 10,000~ 1 あつせんを求める事項の価額100万以下    10,000円 2 100万超え500万以下    価額(1万円単位)×20円+8,000円 3 500万超え2,500万以下    価額(1万円単位)×15円+10,500円 4 2,500万超え    価額(1万円単位)×10円+23,000円 建設工事請負契約紛争処理 (調停)申請手数料 建設業法第25条第2項の規定に基づく 調停の申請の際に必要な手数料 20,000~ 1 調停を求める事項の価額100万以下    20,000円 2 100万超え500万以下     価額(1万円単位)×40円+16,000円 3 500万超え1億以下    価額(1万円単位)×25円+23,500円 4 1億超え    価額(1万円単位)×15円+123,500円 建設工事請負契約紛争処理 (仲裁)申請手数料 建設業法第25条第2項の規定に基づく 仲裁の申請の際に必要な手数料 50,000~ 1 仲裁を求める事項の価額100万以下    50,000円 2 100万超え500万以下    価額(1万円単位)×100円+40,000円 3 500万超え1億以下    価額(1万円単位)×60円+60,000円 4 1億超え    価額(1万円単位)×20円+460,000円 アンケート ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。 分かりやすかった 探しにくかった 知りたい内容が書かれていなかった 聞き慣れない用語があった 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